ABOUT

エージェント と ともに 海豹ローカスト軍 を 制圧せよ。
破壊王 風神 の 濃霧シールド と 高波フォース の スキ を 衝け!
攻略アイテム は コンブボート 、 カメラ そして 諸君 の 強運だ。

乗船・出航までの流れ

電話・インターネット予約→「襟裳岬 風の館」前で待合せ→出航場所まで誘導→出航判定→料金支払→ライフジャケット装着→諸事説明→乗船→出航

  • オープン・クルーズなので身体・衣服・携行品が濡れる可能性があります。
  • 長靴・カッパは無料レンタルあります。
  • 海上は寒いので、防寒対策を考慮下さい。

乗船できない者

  • ライフジャケットを正しく装着できない者。
  • 泥酔してると見受けられる者。
  • 体調不良と見受けられる者。
  • 介助が必要な者で、介助人が同行しない者。
  • 船長・乗客に危害を加える可能性があると思われる者。
  • 危険物を所持してる或いはその可能性のある者。
  • 鳥・海獣に与えるエサを所持してる者。
  • 魚貝類を採取する道具を所持してる者。
  • 海洋汚染する可能性がある品を所持してる者。
  • その他船長の判断で乗船を拒否された者。

安全のための注意事項

  • 船長の指示には理由の如何を問わず従って下さい。
  • 航行中は起立しないで下さい。船が停止してから起立して下さい。
  • 自身の乗船区画からむやみに移動しないで下さい。
  • 貴重品は自身で管理願います。紛失・盗難・損傷などの責任は負いません。
  • 乗船者の車両の損傷・乗船者以外の見送り人の怪我などの責任は負いません。
延長料金

船長の「帰航宣言」後、乗客より延長を申し出た場合、1人10分あたり1000円の延長料金が発生します。但し、船長が延長を認めない場合と、乗合の乗客が延長を認めない場合は延長を却下され即座に帰航します。
延長を申し出た乗客以外がその意がないにも関わらず延長を認めた場合は、延長を希望した乗客以外は延長料金を課されません。延長料金は下船後お支払いいただきます。

航行を中止した場合の料金について

  • 船長判断 全額返金いたします。
  • 乗客都合 返金しません。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この運送約款は、えりも観光協会(以下「当会」という。)が行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
  • 2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
  • 3 当会がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第2条 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
  • 2 この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。
  • 3 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船内に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
    1. (1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が10キログラム以下の物品
    2. (2) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示しているもの。
  • 4 この運送約款で「乗降場所」とは、船長又は当会係員が乗降を指示した場所とします。
  • 5 この運送約款で「座席区画」とは、乗船時に着席した座席又は着座した場所から船首方向へ50cmまで、船尾方向へ0cm、隣席方向は船体中心線までとします。
  • 6 この運送約款で「集合場所」とは、当会係員又は船長が、旅客を乗降場所へ誘導するために待機を指定した場所とします。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条 当会は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
  • 2 当会は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
    1. (1) 当社が第5条の規定による措置をとった場合
    2. (2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
      1. ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
      2. イ 飲酒、薬品中毒者など他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
      3. ウ 大人の付添人のない小児
      4. エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
      5. オ 乗船前に救命胴衣を完全に装着できない体型、体格である者
      6. カ 介助者が同行しない者で、自力で乗下船できない者
    3. (3) 旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
    4. (4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
    5. (5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
    6. (6) その他緊急性を生ずる場合において船長が拒絶した場合

(手回り品の持込み等)

第4条 旅客は、手回り品(第2条第3項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を1個に限り、船内に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、船長が支障ないと認めたときは、1個を超えて持ち込むことができます。
  • 2 当会は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
    1. (1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
    2. (2) 銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
    3. (3) 遺体
    4. (4) 生動物(第2条第3項第3号に掲げるものを除く。)
    5. (5) その他運送に不適当と認められるもの
  • 3 当会は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。
  • 4 当会は手回り品が船外に落下、放出、逸脱した場合にこれを回収する作業をしません。

(運航の中止等)

第5条 当会は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した発航の中止又は航行経路若しくは乗降場所の変更の措置をとることがあります。
    1. (1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
    2. (2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
    3. (3) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
    4. (4) 乗船者の疾病が発生した場合
    5. (5) 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
    6. (6) 官公署の命令又は要求があった場合

第3章 運賃及び料金

(運賃及び料金の額等)

第6条 旅客及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、別に公示する運賃及び料金によります。
  • 2 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
  • 3 第2条第3項に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
  • 4 小児も大人料金と同額とします。

(運賃及び料金の収受)

第7条 当会は、集合場所もしくは乗降場所において所定の運賃及び料金を収受します。
  • 2 当会は、旅客が船長又は当会の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、下船後運賃及び料金を申し受けます。
  • 3 運賃及び料金を現金にて支払う場合は、日本円のみで収受します。

第4章 旅客の義務

(旅客の禁止行為等)

第8条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
    1. (1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備を操作すること。
    2. (2) みだりに航行中に起立すること。
    3. (3) 船舶内において喫煙すること。
    4. (4) みだりに救命胴衣を脱ぐこと。
    5. (5) 船長及び当会の係員の指示なく乗船・下船すること。
    6. (6) 船長の許可なく座席区画から移動すること。
    7. (7) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。
    8. (8) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
    9. (9) 許諾のない人物を被写体とすること。
    10. (10) 船内外の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
    11. (11) 船長の許可なく、無人航空機を船内において発着又は操作すること。
  • 2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
  • 3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。

(手回り品の保管)

第9条 旅客は、船内に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。
  • 2 船長及び当会は、いかなる理由であっても、手回り品の預かりはしません。

第5章 賠償責任

(当会の賠償責任)

第10条 当会は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗降場所に達した時から乗降場所を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
  • 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
    1. (1) 当会が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当会及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
    2. (2) 当会が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
  • 3 当会は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当会又船長に故意があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。但し、海象・気象・航行時の船体運動の特性により生じた損害については、当会は、これを賠償する責任を負いません。
  • 4 当会が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当会が責任を負う場合を除き、当会は、これを賠償する責任を負いません。
  • 5 当会は、集合場所から乗降場所間において生じた損害は、これを賠償する責任を負いません。
  • 6 当会は、予定された下船時刻を遅延したことによる交通機関の乗遅れ、取り消し料金、延滞金、回収などによる車両の消失が生じた場合、これを賠償する責任を負いません。また、代替交通機関、宿泊施設の手配はしません。
  • 7 当会は、見送り人の損害を賠償する責任を負いません。

(旅客に対する賠償請求)

第11条 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当会に損害を与えた場合は、当会は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

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AGENT

captain-murata
村田 裕昭
えりも岬出身 1977年生まれ。昆布に携わって三代目。現役の昆布漁師で活躍中。コンブボート・エージェントとなるために、えりも観光協会に入会し組織の設立を担う。1999年、昆布漁船船長デビュー。襟裳岬沖を熟知し、昆布漁船としてしてはトップクラスの運動性能を誇る「輝丸」を操る。
captain-fujita
藤田 靖
えりも岬出身 1967年生まれ。昆布茶を産湯に使い、砂利浜で昆布と戯れて大人になった昆布人。1986年、昆布漁船船長デビュー。昆布製品加工会社 株式会社藤田昆布加工場社長。ご当地美少女キャラクター「青春☆こんぶ」中の人でネット世界では有名。えりも観光協会副会長。現在は昆布漁師を引退し、コンブボート・エージェント「第51 徳栄丸」船長。
CAUTION!
風神ディスラプター 濃霧シールド 高波フォースは突然襲ってくる。海上保安庁の情報を参考にエージェントに作戦依頼しよう!作戦決行のボーダーラインは風速10m/s未満 波高1m未満だ。全てをエージェントの判断に任せるのがこの作戦のルールである。
>> 海上保安庁 襟裳岬の気象現況 <<

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